08.禁止事項

2017年9月7日

禁止事項を教えてください。

使用許諾契約書の第4条の項目に書かれてある事は出来ません。
下記がその内容となりますのでご確認ください。

  1. 音源の全てあるいは一部をそのまま第三者に販布、貸与、送信、公衆送信、送信可能化、使用許諾等すること及び同目的で複製すること。
  2. 楽曲自体を改変し、又は改変させること。
  3. 楽曲に別途の編曲をなし、又は編曲させること。
  4. 楽曲または音源に依拠して別個の音楽著作物を著作し、又は著作させること。

上記の具体的な解説
1.の解説
ユーザーは音源を「無加工で」第三者に無償、有償を問わず、配布したり貸したりすることはできません。また「無加工で」放送したりインターネット上でダウンロードできる状態にすることはできません。またこれらの目的で複製することもできません。

2.の解説
楽曲を「音楽的」に改変することはできません。楽曲をベースにメロディーを追加したりすること、あるいは替え歌等を作ることはできません。

3.の解説
楽曲をアレンジし、別の作品とすることはできません。また誰かにさせることもできません。

4.の解説
楽曲の一部分を元に別の作品を作ることもできません。
つまり無加工での音楽配布、配信、バックアップ目的以外での複製、音楽的改変は禁止事項となっています。

「加工」の定義を教えて下さい。

楽曲をBGMとして使用し、尚かつユーザー様の制作された作品が「ユーザー様主体の作品」となっている事を加工と定義します。

楽曲に効果音を足し、ナレーションを入れました。これは加工でしょうか?

全く問題ありません。

映像作品にダウンロードした楽曲を編集せずそのまま使用しました。これは加工でしょうか?

シンクロ(映像と一体化する事)という概念をもって加工とみなします。ただし単独で楽曲が抜き出せないようにお願い致します。

映像と一体化すれば配信も可能との事ですが、楽曲名を表記または表示しても良いのでしょうか?

その場合、音源の配信が目的とも解釈できますので加工とは見なしません。あくまでも映像が主体であり音源はBGMとしてお使いください。ただしご希望の場合は別契約で可能になります。

ディグイットの楽曲を紹介するポッドキャストを始めました。楽曲の頭に曲の紹介をコールしています。これは加工でしょうか?

この場合、「ユーザー様主体の作品」となっているとは言えませんので、加工ではありません。

音楽的改変とはなんですか?

楽曲に歌詞を追加することや、楽曲に別のメロディーを追加することです。(楽曲の切り取り、フェードアウト、クロスフェードやループ作成等の切り貼り、テンポの変更、ピッチの変更は音楽的改変ではありません。)

アダルトコンテンツへの使用は可能ですか?

使用用途の項目と重複いたしますが、ディグイットの音楽ライブラリーは作品表現による使用制限はありませんので、どのような作品に使っていただいても問題ありません。作品表現による使用制限とは、アダルトコンテンツでの使用禁止など、一部コンテンツにおける使用制限の事です。また「公序良俗に反する作品」への使用はご遠慮いただいておりますが、「何が公序良俗に反するのか?」はディグイットは一切判断いたしません。それはユーザー様、または裁判所が判断する事だと考えます。

Posted by digit_man