よくあるご質問
弊社の楽曲を使用する上での疑問、不安、質問に関するQ&A(よくあるご質問と回答)です。
01.著作権について
02.契約について
03.ユーザー登録について
04.購入について
05.領収書について
06.使用用途について
07.音源加工について
08.禁止事項
09.フリーダウンロード楽曲について
10.C-Licence(請求書払い)について
11.使用許諾契約書の内容
12.使用許諾契約書の解説
13.見積り・価格・納期・送料
14.クリエイター契約について
15.PDLとは?
16.その他
項目に無い質問はこちらへどうぞ。
著作権について
著作権に関するよくあるご質問と回答です。
著作権フリーBGMライブラリーとは何ですか?
「著作権フリーBGMライブラリー」とは、「使用許諾契約を締結する事によってBGMとしての使用が許諾された音源」というのが現時点での一般的な解釈です。使用条件は契約内容によって縛られるという仕組みです。著作権が存在しない「パブリックドメイン」の概念とは違うものですのでご注意ください。使用許諾を購入段階から付与している為に一般の音楽CDよりも高価な場合が殆どです。
契約を締結とは難しそうですが…。
PDLでのご契約は購入時に契約内容に同意していただくだけですので、特に難しくはありません。使用許諾契約は楽曲の使用制限をする一面も確かにありますが、ユーザー様の権利を保護するという側面の方が強いのです。有限会社ディグイットは代理店ではなくコンテンツホルダー(著作権保持者)ですので、安心してご使用していただくことができます。「ユーザー使用許諾契約書」の内容はこちらです。
ユーザー使用許諾契約書に書いてある事が難しすぎます。読んでもわかりません。
私どももそう思います。少しだけ平易に解説したページをご用意しました。ご参考にしてください。「ユーザー使用許諾契約書」の解説はこちら
いろいろあるBGMライブラリーの中でも、インターネットでの使用が駄目なものがあると聞いたのですが。
使用が駄目というわけではありませんが、追加で費用が発生するものがあります。放送局などで使用されている音源の中には演奏権をJASRACに信託しているBGMライブラリーも存在します。これらは放送に使用する場合はなんら問題が生じません。包括的利用許諾契約(いわゆるブランケット契約)にて著作権料は処理されるからです。ただしそのコンテンツをインターネットで配信する、あるいはDVDで2次使用する場合に問題が生じます。放送使用以外では著作権使用料を支払わなければならないからです。業務用ライブラリーは全て同じではありません。用途に応じて選ばないと後々トラブルに巻き込まれることになります。注意すべきは契約書の中身です。ディグイットのライブラリーはそういった事なく、インターネット等でも安心して使用していただくことができます。近年ではテレビ放送されたコンテンツでも後々DVDやwebで発売、配信される事があるようで、放送局でも最初から権利処理のされた音源を使用する傾向があります。
ディグイットのライブラリーの音源は、購入時以外の著作権使用料金はかからないのですか?
かかりません。購入後は「ユーザー使用許諾契約書」にも書かれている通り、申請や許諾も必要ありません。
ディグイットのライブラリーの音源は、どんな用途に使っても構わないのですか?
配信目的での使用、バックアップ目的以外の複製、音楽的改変、この3つ以外であれば問題なくお使いいただけます。詳しくは禁止事項をお読みください。
楽曲著作権の証明を求められました。どうすれば良いでしょうか?
通常の場合、最初のCDご購入時に発行させていただいている「ユーザー使用許諾契約書」を提示していただくか、ダウンロード購入の場合はユーザー管理画面から使用許諾契約書をダウンロードし、プリントアウトしたものをご提示ください。殆どの場合はそれで問題ありません。ただ一部の厳格なコンテストや、海外のコンペに出展する作品等の場合、著作権証明書の提出を求められる事が稀にあるようですので、その際はご請求いただければ「著作権証明書」を発行させていただきます。ただし若干の手数料が必要です。
02.契約について
契約に関するよくある質問と回答です。
契約するのにどういう手続きが必要なのですか?
PDLで購入する場合、購入手続きの途中で契約書に同意する項目が出てきます。読んでいただき同意して購入していただくと使用許諾契約書が発行されます。CDをご購入の場合は最初の購入の時のみ書類にて契約書を交わします。これは電話注文やFAXで注文の場合に必要なものです。
契約書をなくしたのですが・・・。
ご連絡頂けましたらお調べして再発行は可能です。ただし若干の手数料が必要になります。
契約書がないけれども、ディグイットのCDを販売すると言われました。
契約書がないCDは全く意味がありません。ご購入されトラブルに巻き込まれましても弊社は一切関与できませんのでご注意ください。尚、現時点においてディグイットのCDを販売している代理店は存在しません。(PdF5001は除く)全て弊社が直接ユーザー様と契約しているものだけです。万が一そのような商品があるとすれば違法コピーもしくは転売だと思われます。このような違法コピー品、転売品のサポートは一切行ないませんのでご注意ください。
過去に代理店から購入しましたが契約書がありません。どうすれば良いでしょうか?
販売した履歴が見つかれば契約書は発行いたします。購入の証明は該当代理店にお問い合わせ下さい。解決が難しいと思われた場合は一度ご連絡ください。
契約者名を変更したいのですが。
基本的に契約者の変更は出来ません。ただし会社名の変更、合併等の場合は対応させていただきますのでご連絡下さい。
使用許諾契約の有効期間はありますか?
日本の法律に準拠しますので実質半永久的にご使用いただけます。各楽曲の詳細ページ「song open date」に楽曲の公開日が記載されており、その公開日から50年間の使用が許諾されます。これは楽曲の公開日から50年をもって当社の保有する著作権がパブリックドメインとなり弊社固有の権利ではなくなる為です。パブリックドメインになった後は弊社の許諾を必要とすることなく、誰でも使用することが出来ます。
CDを購入しましたが、使用用許諾契約書は必ず返送しなければいけないのでしょうか?
PDLでCDを購入した場合は、オンライン購入時に既に使用許諾契約書が電子的に発行されていますので、返送が必須というわけではありません。書類での契約書が必要なユーザー様のみがご返送いただければ結構です。多くのユーザー様が書類での契約書の発行を希望されますので、購入初回のみの書類での契約書発行は継続して行っています。オンライン化への抵抗も薄れ、ダウンロード販売もかなり増えて参りましたが、やはり紙の契約書が必要とお考えのユーザー様は多くいらっしゃいます。電話注文やFAXでご注文された場合は、使用許諾の証明という意味でも、ご返送をお願いいたします。
03.ユーザー登録について
ユーザー登録に関するよくある質問と回答です。
phat’d’fusion download library (PDL)はユーザー登録をしないと使えないのでしょうか?
サンプルを聞くだけなら登録しなくても使えますが、ユーザー登録をしないとご購入(ダウンロード)していただくことができません。PDLは購入(決済)と同時にユーザー使用許諾契約書が発行される仕組みです。契約者欄にお名前がないとユーザー使用許諾契約書が発行できません。また、ユーザー様も契約書がないと楽曲の出所を証明することができません。これはフリー(無料)ダウンロード楽曲でも同じです。使用許諾契約書は著作権フリーの素材(音楽に限らず)を扱う場合には非常に重要なものです。法人の方は特に楽曲の出所にはお気をつけください。権利関係のはっきりしないもの(個人サイトからの購入等)は後々非常に面倒なことになる場合があります。海外のライブラリー等はCDの入手やダウンロード自体は無料でもJASRACやASCAPに申請が必要な場合があります。どんな素材でも必ず使用許諾契約書を確認する事を強くお勧めします。ディグイットのユーザー使用許諾契約書はこちらでご確認ください。
購入者と契約者は違うのでしょうか?
はい、購入者は楽曲を購入(決済)される方、つまり料金をお支払いいただける方、契約者は楽曲を使用する事を許諾された方です。
購入者は購入楽曲ごとに契約者を変更できるのでしょうか?
はい、購入者は楽曲を購入(決済)する時点で契約者名、契約者住所を変更することができます。ただ頻繁に変更されますとユーザー様で管理が大変になると思います。購入者名と契約者名を同一にするのが一番安心できる使い方です。システムは直前の契約者名をクッキーにて保持しています。よく変更される場合は必ず確認してください。(契約者名は購入後に変更することはできませんのでお気をつけ下さい。)
退会(ユーザー登録から抹消)したいのですが。
こちらから「ユーザー登録削除依頼」とご連絡下さい。その際はPDLに登録されたお名前とメールアドレスにて送信してください。弊社で削除させて頂きます。ただし、一度販売したユーザー様に関しましては、そのすべてのデータは弊社に保管されます。これはユーザー様が購入された楽曲には、公開又は販売開始日から50年間の使用を弊社がユーザー様に許諾していることを記録する必要がある為です。使用許諾契約解除も含めてユーザー登録抹消をご希望のユーザー様はその旨ご連絡ください。ただし楽曲のご使用は以後出来なくなります。その際もお支払いただいた料金の返却についてはご容赦ください。
ログインパスワードを忘れてしまいました。
パスワードリマインダーをお使いください。
https://www.phat-d-fusion.com/forgot/
04.購入について
購入に関するよくある質問と回答です。
ダウンロード商品を購入すると何がダウンロードできますか?
16bit44k「wave形式」のオーディオデータです。拡張子は.wav 「wav」「ワブ」とも呼ばれます。一部フリーダウンロード商品(FDL)にはmp3のものもあります。「wav」は1分あたり10Mの容量を必要としますのでダウンロードには若干時間がかかります。「wave形式」について詳しくはこちら。現在他のフォーマットのデータの販売も検討中です。
mp3Line(mp3ライン)とはなんでしょうか?
PDLでは上記の「wave形式」データ以外に「mp3形式」のデータも販売しています。一般に広く知られたmp3は「エムピースリー」と呼ばれ、wave形式のように非圧縮ではなく、非可逆圧縮のデータとなります。mp3Lineのラインナップはビットレート160bpsのmp3データです。wavと比べてデータも小さく、価格もお安く設定しています。mp3Lineラインナップはこちら。mp3についてはこちらをご参照ください。
CD商品はどんなものでしょうか?
一般的にオーディオCD(CD-DA)と呼ばれるものです。通常のCDプレイヤーで再生できます。
phat’d’fusion player で聞く事が出来るサンプルは何ですか?
サンプルは「mp3形式」のオーディオデータです。拡張子は.mp3 ビットレートは128bps〜192bpsです。
サンプルには声が入っていますが、何ですか?
私どもが「IPV(Illegal prevention Voice)」と呼ぶ不正使用防止信号です。サンプルには入っていますがダウンロードする商品やCDには入っていません。
IPVは何と言っているのでしょうか?
「phat’d’fusion sound sample from digit?」「Full Spectrum Production Music Library from digit?」
カートを使わないと注文できませんか?
CD商品の場合はFAXまたはこちらのお見積もり/ご注文フォームでの注文も受け付けております。その際はユーザー登録はしていただかなくても結構です。
FAX用紙はこちらからダウンロードしてください(2枚綴り)。ダウンロード商品のご購入はPDLへのユーザー登録が必要です。CD商品の場合はユーザー登録をしなくても購入が可能です。
CD購入前に見積もりが欲しいのですが?
こちらのお見積もり/ご注文フォームをご利用いただくか、FAX注文用紙をダウンロードしていただき、通信欄に見積もりの旨をご記入の上、06-6105-5763まで送信ください。またメールでのご依頼も受け付けています。 info-digit@phat-d-fusion.com
ダウンロードとCDを両方同時にカートで買えますか?
申し訳ありません。両方の商品を同時にカートに入れての決済は出来ません。(決済経路が異なるためです。)このような場合はダウンロード商材毎、あるいはCD商材毎に決済してください。各商材毎であれば複数点の購入は問題なく行なえます。(ダウンロード3点購入→決済、CD2枚購入→決済、のように個別に決済ください)
支払方法を教えて下さい。
クレジットカード/銀行振込/代引(CD購入の場合)からお選び下さい。
領収書は発行できますか?
下記の対応となります。
クレジットカードでご購入の場合(ダウンロード商品、CD商品とも)
カード会社からのご利用明細書をもって領収書とさせていただきます。
銀行振り込みでご購入の場合(ダウンロード商品、CD商品とも)
銀行・郵便局より発行されるご利用細書を持って領収書とさせていただきます。
代引きでご購入の場合(CD商品)
運送会社配達担当者の発行する領収書(送り状)を持って領収書とさせていただきます。
「領収書の発行について」詳しくはこちら
尚、書面での領収書が必要な方は、再発行郵送料だけご負担ください。領収書が必要な旨をこちらからご連絡いただき、この商品(領収書郵送料)をご購入ください。ご連絡の際、宛先のご指定もお願いいたします。ご指定のない場合はご購入者様名で発行いたします。システム上契約の同意が必要ですが決済のための商品とお考えください。書面での再発行領収書は領収書郵送料(330円)を含んだ金額になります。
掛け売り(請求書払い)は可能ですか?
新しく「C-Licence(掛け売り/請求書払い)」というシステムを始めました。ダウンロードでも後払いが可能です。今まで掛け売りをされていたCD購入のユーザー様は従来どおりでも結構ですが、C-Licenceのご登録をお勧めいたします。
C-Licence 詳しくはこちら
C-LicenceでCDを購入した場合はどうなるのでしょうか?
「C-Licence(掛け売り/請求書払い)」では、ダウンロードでのご購入もCDのご購入も同じく行なえます。ただし両方の商品を同時にカートに入れての決済は出来ません。(決済経路が異なるためです。)このような場合はダウンロード商材毎、あるいはCD商材毎に決済してください。各商材毎であれば複数点の購入は問題なく行なえます。
C-Licence 詳しくはこちら
CD商品を急いで欲しいのですが、注文してからどのくらいで届きますか?
決済完了が17時までの場合、翌営業日発送、17時以降の場合は、翌々営業日発送です。発送地は大阪、運送会社はヤマト運輸です。お急ぎの場合はダウンロードパックをご利用下さい。
日本以外からも買えますか?
申し訳ありません。今のところ日本国外からのご購入は出来ません。(日本で御購入頂いた楽曲を海外で御利用頂くことは問題ありません。)
05.領収書について
領収書に関するよくある質問と回答です。
領収書
購入商品、支払い方法によって対応が異なります。
- クレジットカードでご購入の場合(ダウンロード商品、CD商品とも) カード会社からのご利用明細書をもって領収書とさせていただきます。
- 銀行振り込みでご購入の場合(ダウンロード商品、CD商品とも) 銀行・郵便局より発行されるご利用細書を持って領収書とさせていただきます。
- 代引きでご購入の場合(CD商品) 運送会社配達担当者の発行する領収書(送り状)を持って領収書とさせていただきます。
上記の理由の為、宛先を契約者様にする等の理由で弊社発行の書面での領収書が必要な方は、再発行の扱いとなります。その際にダウンロード商品の場合は「領収書再発行郵送料」330円のご負担をお願いしております。(特定記録郵便での郵送になります。)
弊社発行の領収書が必要な方は以下をお読み下さい。
ダウンロード商品を購入の場合(クレジットカード、銀行振込)
PDLで商品を購入される際に「領収書再発行郵送料」330円をカートに追加してご精算下さい。システム上契約の同意が必要ですが決済のための商品とお考えください。領収書の宛先はご購入者様宛となります。
領収書の宛先を契約者様に変更するなどの場合は、メール (info-digit@phat-d-fusion.com)にご連絡いただき、領収書発行希望とお書きの上、領収書の宛先名、送付先をご連絡下さい。
書面での再発行領収書は領収書郵送料を含んだ金額になります。 例:6,600円のご購入の場合、6,600+330=6,930円が領収書に記載される金額になります。
尚、2重発行防止のため「クレジットカードにて決済済」又は「銀行振り込みにて決済済」と記載されます。 以上よろしくお願い申し上げます。
CD商品を購入の場合(クレジットカード、銀行振込、代引き)
クレジットカード、銀行振込の場合
CD商品の場合は同封発送いたしますので、領収書再発行郵送料は必要ありません。
メール (info-digit@phat-d-fusion.com)にご連絡いただき、領収書発行希望とお書きの上、領収書の宛先名をご指定ください。商品に同封して発送いたします。
代引きの場合
代引きでのご購入の場合、商品配達の際代引き金額を運送業者にお支払いいただいた時点で、運送業者が「有限会社ディグイット」に代わり領収書(送り状)を発行いたします。代引の場合は商品到着時に運送会社配達担当者の発行する領収書(送り状)が税務署で認められている会計法規上、正式な領収書となりますので、領収書(送り状)を弊社の領収書に代えさせていただきます。予めご了承ください。
【品名等の記載事項】 運送業者発行の領収書には、お買い上げの「品名」が記載されますので、「音楽CD」の記載をさせて頂きます。その他の品名をご希望の方はその旨、カートよりご注文の際、備考欄に、明記ください。(表記例.品名「業務用音楽ライブラリー」、品名「著作権許諾CDライブラリー」等)
CD商品を代引きでご購入し「有限会社ディグイット」発行の領収書が必要な場合
領収書の2重発行を防止するために、下記の方法をお願いしております。 商品配達の際、代引き金額を運送業者にお支払いいただいた時点で、運送業者が有限会社ディグイットに代わり領収書(送り状)が発行されます。その領収書(送り状)と宛先名を添えて弊社までご郵送下さい。(郵送料はご負担下さい)
〒558-0011 大阪市住吉区苅田3-17-10-406 有限会社ディグイットユーザー様から領収書が届きましたら、「有限会社ディグイット」発行の領収書をご返送いたします(郵送料は弊社が負担いたします)。お手間を取らせまして誠に申し訳ございませんが、以上宜しくお願いいたします。
06.使用用途について
使用用途についてよくある質問と回答です。
使用できる用途の例を教えてください。
- 通常のユーザー使用許諾契約にて許諾される主な使用用途
- テレビラジオなどで放送する番組コンテンツでのBGMとしての使用
- テレビラジオなどで放送するCM(コマーシャル)コンテンツでのBGMとしての使用
- 企業や個人などが配布、販売するビデオ及びDVDコンテンツでのBGMとしての使用
- 店舗や店頭でのBGMとしての使用
- 企業や個人のインターネットでのBGMとしての使用
- イベントなどでのBGMとしての使用
- 結婚式や様々な記録ビデオ等でのBGMとしての使用
どんな方が使っているのでしょうか?
1998年から弊社のライブラリーは販売していますが、当初は日本各地の放送局やプロの制作業者の方々が殆どでした。現在ではプロの方はもちろん、一般企業の方や個人のユーザー様にも広くご利用いただいています。インターネットでの情報発信が身近になった事、著作権に関する理解が浸透してきた事がその要因だと考えます。
どんな用途にでも使えるってことですか?
ユーザー様が音楽を必要とするあらゆる場面でお使いいただけます。「無加工での配信、配布、貸与」「音楽的改変」「バックアップ目的以外での複製」以外は何に使っていただいてもOKです。
表現による使用制限はないのでしょうか?
ディグイットの音楽ライブラリーは、作品表現による使用制限はありませんので、どのような作品に使っていただいても問題ありません。作品表現による使用制限とは、アダルトコンテンツでの使用禁止など、一部コンテンツにおける使用制限の事です。また「公序良俗に反する作品」への使用はご遠慮いただいておりますが、「何が公序良俗に反するのか?」はディグイットは一切判断いたしません。それはユーザー様、または裁判所が判断する事だと考えます。
着メロ等を配信する用途に使いたいのですが
配信目的の場合はユーザー使用許諾契約では出来ません。別契約になります。
組み込み機器の試聴サンプルに使いたいのですが?
配信目的でなければ問題ありません。多数の曲を任意で選べるようにし、楽曲名を表示させる等があれば配信目的だと判断いたします。判断にお困りの場合はお問い合わせ下さい。
海外でのコンペで使用する映像のBGMにしました。問題ないですか?
火星で使用したとしても問題ありません。
BGMとして使用した映像をDVDとして販売してもいいのでしょうか?
音楽配信目的でなければ問題ありません。
無加工の定義がよくわかりません。
「楽曲をそのままフルサイズで全く手を加えない」状態が「無加工」という事です。BGMとして使用するという事は何らかの加工が加わるという事になります。例えば楽曲を短く編集する、映像と一体化する、ナレーションを入れる等です。さらに出来上がった作品が「ユーザー様主体の作品」になっている事が加工の定義です。
著作権表記はしないといけないのでしょうか?
音楽著作者を表記する場合は、表記、または併記をお願いしております。表記しない場合はこの限りではありません。webサイト等でサイト全体に対し(C)表記する場合などは、特に表記する必要はありません。表記する場合もソースのどこかに小さく書いていただければ結構です。表記例)music by dig-it または music by phat’d’fusion
07.音源加工について
弊社の音源の加工についてはよく質問される項目です。ここでは加工について、少し詳しく解説いたします。
BGMとして使用するとはどういう事か?
「使用用途についてのQ&A」にもありますが、弊社音源は基本的に「BGM」として使用していただく事が前提となっています。BGMとはバック・グラウンド・ミュージックの略ですので、そのまま解釈しますと「何らかの背景音楽としてお使いください」と言うことになります。背景(バック・グラウンド)ですので弊社の音楽は「主」にはなりません。あくまでもユーザー様の作品の「従」として機能します。ユーザー使用許諾契約で無加工での配信が出来ないのはこれが理由です。
編集加工とは何か?
このようにディグイットのBGM音源は、加工していただく事を前提とした音源です。編集加工とは、楽曲のイントロ部分を繰り返して、長くのばす。あるいはイントロ部分や、楽曲の一部を短くしたり、のばしたりしてサイズを変更する事を編集加工とよびます。また効果音を加える事も編集加工となります。ユーザー様は編集加工なら自由に行っていただけます。
音楽的加工とは何か?
禁止事項となっている「音楽的加工」とは、新たに「音楽著作権」が発生するような加工の事を指します。メロディーや歌詞を追加した場合がこれにあたります。使用許諾契約書の第4条ではこれらを禁止していますので、逆に考えますと、弊社の音源に何か楽器を足した加工をしても、それは単に「効果音を加えただけ」という解釈になります。音源に迫力を加える為に太鼓の音を足しても、ギターのカッティングを足しても、スパイシーなエレピを足しても単に効果音という事になります。ユーザー使用許諾契約の範疇であれば「効果音を足しただけ」との解釈で音楽的加工ではなく編集加工となります。
しかしこれを拡大解釈して楽曲にメロディーや歌詞を加えるのはお止めください。特にCM等で替え歌を作りますと、後で必ず揉めたりややこしいことになります。必要に迫られた場合は下記をお読みになり、ご相談ください。
音楽的加工は絶対に出来ないのか?
音楽的加工が出来ないのはあくまでも「ユーザー使用許諾契約」での話です。メロディーや歌詞を加える場合は必ず事前にご相談ください。別途契約で可能になりますが、ユーザー使用許諾契約の金額の5倍の料金と設定しています。2,200円の楽曲であれば、11,000円をお支払いいただければ音楽的加工が可能になります。(注)mp3Line及び無料の楽曲は除きます。
ただし解釈は少々複雑になりますので下記を良くお読みください。
解釈上は「ユーザー様が新たに加えたメロディーや歌詞の著作権を弊社に譲渡していただいた上でのユーザー様への独占的使用許諾」という少々ややこしいものになります。独占的使用許諾ですのでディグイットはその加工楽曲を他に使用する事はありませんが、ユーザー様は自由に配信販売が可能です。当然JASRAC等の他の著作権管理団体に楽曲を信託する事は出来ません。また作詞が誰である等の表記も出来ませんのでご注意ください。また当然加工した楽曲のみに独占的使用許諾をいたします。加工前の原曲を独占使用できるという意味ではありません。
また案件によっては音楽的加工をお断りする事もあります。
そこまでしてやるならば、新たに作った方が良いと思いますので、あまりオススメはしておりません。
08.禁止事項
禁止事項に関するよくある質問と回答です。
禁止事項を教えてください。
使用許諾契約書の第4条の項目に書かれてある事は出来ません。
下記がその内容となりますのでご確認ください。
- 音源の全てあるいは一部をそのまま第三者に販布、貸与、送信、公衆送信、送信可能化、使用許諾等すること及び同目的で複製すること。
- 楽曲自体を改変し、又は改変させること。
- 楽曲に別途の編曲をなし、又は編曲させること。
- 楽曲または音源に依拠して別個の音楽著作物を著作し、又は著作させること。
上記の具体的な解説
1.の解説
ユーザーは音源を「無加工で」第三者に無償、有償を問わず、配布したり貸したりすることはできません。また「無加工で」放送したりインターネット上でダウンロードできる状態にすることはできません。またこれらの目的で複製することもできません。
2.の解説
楽曲を「音楽的」に改変することはできません。楽曲をベースにメロディーを追加したりすること、あるいは替え歌等を作ることはできません。
3.の解説
楽曲をアレンジし、別の作品とすることはできません。また誰かにさせることもできません。
4.の解説
楽曲の一部分を元に別の作品を作ることもできません。
つまり無加工での音楽配布、配信、バックアップ目的以外での複製、音楽的改変は禁止事項となっています。
「加工」の定義を教えて下さい。
楽曲をBGMとして使用し、尚かつユーザー様の制作された作品が「ユーザー様主体の作品」となっている事を加工と定義します。
楽曲に効果音を足し、ナレーションを入れました。これは加工でしょうか?
全く問題ありません。
映像作品にダウンロードした楽曲を編集せずそのまま使用しました。これは加工でしょうか?
シンクロ(映像と一体化する事)という概念をもって加工とみなします。ただし単独で楽曲が抜き出せないようにお願い致します。
映像と一体化すれば配信も可能との事ですが、楽曲名を表記または表示しても良いのでしょうか?
その場合、音源の配信が目的とも解釈できますので加工とは見なしません。あくまでも映像が主体であり音源はBGMとしてお使いください。ただしご希望の場合は別契約で可能になります。
ディグイットの楽曲を紹介するポッドキャストを始めました。楽曲の頭に曲の紹介をコールしています。これは加工でしょうか?
この場合、「ユーザー様主体の作品」となっているとは言えませんので、加工ではありません。
音楽的改変とはなんですか?
楽曲に歌詞を追加することや、楽曲に別のメロディーを追加することです。(楽曲の切り取り、フェードアウト、クロスフェードやループ作成等の切り貼り、テンポの変更、ピッチの変更は音楽的改変ではありません。)
アダルトコンテンツへの使用は可能ですか?
使用用途の項目と重複いたしますが、ディグイットの音楽ライブラリーは作品表現による使用制限はありませんので、どのような作品に使っていただいても問題ありません。作品表現による使用制限とは、アダルトコンテンツでの使用禁止など、一部コンテンツにおける使用制限の事です。また「公序良俗に反する作品」への使用はご遠慮いただいておりますが、「何が公序良俗に反するのか?」はディグイットは一切判断いたしません。それはユーザー様、または裁判所が判断する事だと考えます。
09.フリーダウンロード楽曲について
フリーダウンロード楽曲についてよくある質問と回答です。
フリーダウンロードは本当に無料ですか?
はい、無料です。ただし該当楽曲が無料期間中にダウンロードされた場合のみです。楽曲が有料化されると特別な場合を除いて無料に戻ることはありません。もちろん無料期間にダウンロードしたものはそのままお使いいただけます。
なぜ無料なのでしょうか?
初めてのダウンロードライブラリーは使い勝手が判らず不安があると思うので、お試しいただくためです。どんなデータがダウンロード出来るのか確認してください。wavですのでデータ自体も重く(1分の楽曲が約10メガ)ダウンロード環境に左右されますので確認の意味でもフリーダウンロードでお試しください。
ユーザー登録をしないと無料ダウンロードは出来ないのですか?
はい、ユーザー登録をしないとユーザー使用許諾契約書が発行できません。使用許諾契約書は著作権フリーの素材(音楽に限らず)を扱う場合には非常に重要なものです。法人の方は特に楽曲の出所にはお気をつけください。権利関係のはっきりしないもの(個人サイトからの購入等)は後々非常に面倒なことになる場合があります。海外のライブラリー等はダウンロード自体は無料でもJASRACやASCAPに申請が必要な場合があります。どんな素材でも必ず使用許諾契約書を確認する事を強くお勧めします。
ディグイットの音楽素材のユーザー使用許諾契約書はこちらでご確認ください。
フリーダウンロード(無料楽曲)と有料楽曲の違いは何でしょうか?
購入金額が0円か1円以上かの違いだけです。使用条件は有料のものと全く同じです。また禁止事項も全く同じです。無料ダウンロード楽曲は0円で契約を締結をしたということになります。
無料から有料にはいつ変わるのでしょうか?
楽曲によって違います。ずっと無料のものもありますし、数日で有料化されるものもあります。有料化されたものはこちらでご確認ください。
無料から有料になった楽曲一覧
ダウンロード方法を教えてください。
こちらの購入方法をご参照ください。
フリーダウンロード楽曲を無料でダウンロードしました。これは友人にあげてもよいのでしょうか?
ユーザー使用許諾契約書に契約者として名前が書かれている人でないと使用できません。
早めにダウンロードした方が良いよと教えてあげてください。
フリーダウンロード楽曲でも著作権証明書はでますか?
著作権証明書は有料楽曲、無料楽曲に関わらず発行できます。ただし手数料が必要です。
著作権証明書は何の為に必要なのでしょうか?
通常必要になる事はありません。著作権の証明を求められた場合は、CDご購入時に発行いたします「ユーザー使用許諾契約書」を提示するか、ダウンロード商品の場合はユーザー管理画面から使用許諾契約書をプリントアウトし、提出すれば問題ない事が殆どです。ただ一部の厳格なコンテストや、海外のコンペに出展する作品等は著作権証明書の提出を求められる事が稀にあるようです。
10.C-Licence(請求書払い)について
C-Licence(請求書払い)についてよくある質問と回答です。
C-Licence契約をするメリットは何でしょうか?
お支払いが後払いとなり、ご請求書をお送りする形となりますので、法人様の場合は経理処理がスムースになります。また、クレジット決済と同じく、24時間いつでも購入出来る上、購入手続き完了後に即ダウンロード可能となりますので、お急ぎの場合は特に便利です。さらにC-Licenceで購入した楽曲にはダウンロード保証がつきますので、万が一ユーザー様が楽曲を紛失した場合でも、購入履歴のある楽曲は何度でも無料で再ダウンロードが可能です。ダウンロード商材にありがちな不安を解消した安心できるシステムです。
C-Licenceには基本料金はかかりますか?
C-Licence契約に基本料金等はありません。購入いただいた楽曲の料金のみのお支払いをお願いします。
C-Licence契約をするとそれ以外の決済は出来なくなるのでしょうか?
決済方法はその都度自由に選べるのでご安心ください。
C-Licence(掛け売り/請求書払い)は法人しか契約できないのですか?
個人の方でも業務として制作業に携わっていらっしゃる方はご相談ください。ただし法人、個人を問わず、ディグイットの判断にてご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了解ください。個人の方の場合、備考欄に業種をお書きいただくと幸いです(音効、MAスタジオ、web制作、映像制作、情報発信、演出&舞台関係、声優&ナレーター、一般店舗等)
ユーザー登録する前にC-Licence可否の判断をしてもらう事は可能ですか?
可能です。メールにてご連絡頂くか、こちらのフォームから必要事項をお書きの上送信ください。御社を確認できるwebサイトがございましたらアドレスもご記入いただけますとありがたく思います。弊社営業担当よりメールにてご連絡差し上げます。
支払い条件を変えられませんか?
2012年9月のお申し込みより、ユーザー様ご希望のお支払期日をお受けする事にいたしました。原則「月末締め」の「翌月末」のお支払いですが、ご申告いただけましたら最大2ヶ月後の月末までお支払期日を延ばすことができます。お申し込みの際「翌々月の10日支払い」「翌々末払い」等をお知らせください。これはユーザー様のお支払いサイトによっては、C-Licenceを使いたいのに使えないとのご意見にお応えするものです。
ただし、システム上「締め日」の変更は出来ませんが、10日締め、20日締め等で支払日がずれ込む等のユーザー様も一度ご相談ください。可能な限りご希望に沿う形をとらせていただきます。
現在C-Licenceをご契約の方もご希望により対応させていただきます。ディグイットまでご連絡ください。
ディグイットと取引した事がないのですが、どうすればいいのでしょうか?
メールにてご連絡頂くか、こちらのフォームから必要事項をお書きの上送信ください。御社を確認できるwebサイトがございましたらアドレスもご記入いただけますとありがたく思います。連絡事項は備考欄にお書きください。後に弊社営業担当よりご連絡差し上げます。基本的にはユーザー登録をしていただき、無料ダウンロード楽曲を1曲でもダウンロードしていただければ、取引を行ったことになります。
C-Licenceの代金を支払わなかったらペナルティはありますか?
ルールに基づいて督促させていただきますが、督促にも関わらず、2ヶ月を超えてお支払いいただけない場合は、PDLを退会処分とさせていただきます。3ヶ月を超えた場合は、お支払いいただいた楽曲のライセンスを含め、全ての楽曲のライセンスを取り消させていただきます。
C-Licenceでのご購入方法
C-Licenceへお申し込みいただき、審査完了後に決済用のポイントを100,000ポイントお渡しいたします。ご購入手続きの際に、お支払方法で銀行振込を選んでいただき、「ポイント使用の指定」にてご購入金額分のポイントを入力していただき決済ください。ご入金の必要なく、即時ダウンロードが可能となります。お支払いは月末で締め、お送りするご請求書にてお支払いください。ポイントはあくまでも決済に利用するだけですので、ご購入後適時補充させていただきます。
11.使用許諾契約書の内容
使用許諾契約書の内容は、下記URLにてご確認ください。
https://www.phat-d-fusion.com/user_data/contract_latest.php
12.使用許諾契約書の解説
ユーザー使用許諾契約書についての補足説明。使用許諾書はこちらをご覧下さい。
ご契約者様(以下、甲という)と有限会社ディグイット(以下、乙という) は、「phat’d’fusion download library」(以下PDLとする)で購入した楽曲に関して下記の通り使用許諾契約を締結する。
第1条
乙は、著作権者としてPDLに収録されている楽曲(以下、楽曲という)の著作権を有し、レコード製作者として楽曲の録音物(以下、音源という)の著作隣接権を有していることを保証する。
PDLに収録されている楽曲は全て、有限会社ディグイットが著作権および著作隣接権を保有していることを表します。有限会社ディグイットが権利者である事を宣言しています。
また、楽曲の著作権については社団法人日本音楽著作権協会等の権利団体に信託ないし管理を委託することなく、乙が保有し、管理していることを保証する。
楽曲の著作権についてJASRAC等の権利団体に信託ないし管理を委託することなく、有限会社ディグイットが保有し、管理していることを保証するという意味です。PDLは有限会社ディグイットが全て保有管理しておりますので、お客様はJASRACやその他の団体に使用申請届出や使用料金を支払う必要がありません。有限会社ディグイットが権利者ですので「他の団体は一切関係ありません」という事です。
第2条
本契約は、楽曲及び音源の録音使用、複製使用、放送使用及び演奏使用の使用許諾に関するものであり、本契約締結後も著作権及び著作隣接権等の一切の権利(以下、著作権等という)は乙に留保される。
この使用許諾契約書は、ユーザー様にご購入(ダウンロード)頂いた楽曲の使用を許諾する契約書となります。ご購入頂いた楽曲の著作権やその他の権利がお客様に移るものではありません。楽曲のご購入とは楽曲を使用する権利の対価とお考えください。
また、本契約で許諾されるのはライブラリーに収録されている音源を使用する場合についてのみであり、無形の音楽著作物である楽曲のみを使用する場合は除外される。
使用許諾契約書において使用許諾するものはPDLに収録された音源に関するものだけです。PDLに収録された楽曲を楽器等を使い、演奏したりする事は出来ません。尚CDをかける行為を演奏と表現することがありますがその意味ではありません。
第3条
甲は、乙が提供した音源を、用途、地域、期間、回数の制限無く、自己使用できるものとし、音源の自己使用に際しては、個別に乙に何らの報告、対価の支払いを要さない。
楽曲をご購入されたお客様は楽曲を「用途・地域・回数・期間」の制約を受けることなく、どこででも何度でも使用することが可能です。またインターネットで配信される作品への使用も許諾しています。いずれの場合もPDLより楽曲をご購入後はお客様が有限会社ディグイットにその使用報告や使用料金等を支払う必要はありません。
また、自己使用に際して、音源の一部をカットしたり、連結することができ、乙はこれを予め包括的に承諾する。
有限会社ディグイットはお客様が購入した楽曲を編集することを許諾しています。編集とは楽曲を繰り返して時間を延ばしたり逆に短くすることを指します。
第4条
甲は、次の行為は行なわないものとする。(1)音源の全てあるいは一部をそのまま第三者に販布、貸与、送信、公衆送信、送信可能化、使用許諾等すること及び同目的で複製すること。
使用許諾契約書ではユーザー様は、音源を「無加工で」第三者に無償、有償を問わず、配布したり貸したりすることはできません。また「無加工で」放送したりインターネット上でダウンロードできる状態にすることはできません。またこれらの目的で複製することもできません。あくまでBGMとしてご使用ください。楽曲を配信したい場合は別契約になりますのでお問い合わせ下さい。
(2)楽曲自体を改変し、又は改変させること。
使用許諾契約書ではユーザー様は、楽曲を「音楽的」に改変することはできません。楽曲をベースにメロディーを追加したり替え歌等を作ることはできません。
(3)楽曲に別途の編曲をなし、又は編曲させること。
使用許諾契約書ではユーザー様は、楽曲をアレンジし別の作品とすることはできません。また誰かにさせることもできません。
(4)楽曲または音源に依拠して別個の音楽著作物を著作し、又は著作させること。
使用許諾契約書ではユーザー様は、楽曲の一部分を元に別の音楽作品を作ることもできません。
第5条
甲が第4条に違反した場合、乙は甲になんら通知することなく本契約を解除することができる。また、乙は甲に対し相当の賠償金を請求することができるものとする。
第6条
甲が楽曲の著作権表示をするときは、乙を著作権者として表示するものとする。
著作権を表記する場合は、有限会社ディグイットを著作権者として表記または併記をお願いいたします。尚、著作権を表記しない場合はこの限りではありません。
表記例
(c)phat’d’fusion または music by phat’d’fusion
(c)dig-it,inc. または music by dig-it,inc.
第7条
本契約の有効期間は、日本国の著作権法で定められた著作権および著作隣接権の存続期間内とする。
使用する作品に対し地域の制限は有りませんが、著作権等に関する定めは日本の法律の下に管理されています。
13.見積り・価格・納期・送料
見積り・価格・納期・送料に関するよくある質問と回答です。
価格
オーディオCD商品は全てのCDが1枚21,600円(税込)です。ご注文はPDLにてユーザー登録をしていただいた後に購入するかFAXにて注文を承ります。CD商品はユーザー登録をしなくても購入できます。
FAX注文用紙のダウンロードはこちらです。(2枚綴り)
CDの送料、代引き手数料は無料です。
ダウンロード商品は無料商品から、5,400円までと、商品によって違います。楽曲詳細画面にてご確認ください。
CDご購入の際のお見積もり
CDご購入の際のお見積もりは、こちらのフォームからご請求いただくか、FAX注文用紙をダウンロードしていただき、通信欄に見積もりの旨をご記入の上、06-6105-5763まで送信ください。
またメールでのご依頼も受け付けています。 info-digit@phat-d-fusion.com
納期
オーディオCD商品の場合、ディグイット営業日の17時までのご注文(決済完了)の場合、翌営業日発送、17時以降の場合は翌翌営業日発送です。
ダウンロード商品は、「クレジットカード決済」「C-Licence決済」の場合は24時間、即座にダウンロードが可能です。
ダウンロード商品を「銀行振込決済」でご購入の場合は、お振込確認後のダウンロードとなります。ディグイット営業日の10時〜15時の間でのご確認となります。その時間をすぎた場合、翌営業日のご確認となりますので、お急ぎの場合は「クレジットカード決済」をご利用ください。
銀行振込の確認にかかる時間について
通常お振り込みいただいてから10分〜30分程度でダウンロード可能なように設定いたしますが、それを超えても振込確認メールが届かない場合は、メールが不達等の可能性がありますので、お手数ですがディグイットまでご連絡ください。
営業日
基本的に土曜日、日曜日、祝日は休業させていただいております。ダウンロードライブラリーは24時間稼働しておりますが、サポートは営業時間内とさせていただいておりますのでご了承ください。
14.クリエイター契約について
弊社は著作権フリーBGMを制作、管理し、一般ユーザーに使用許諾契約を販売している会社です。
弊社とクリエイター契約を結ばれた方はPDL(ファット・ディ・フュージョン ダウンロードライブラリー)にて、楽曲を販売することができ、その対価を受け取ることができる仕組みとなっています。
契約に際しては下記の点にご注意ください。
- クリエイターが制作した楽曲はPDLで販売を開始したときに、有限会社ディグイットに楽曲の著作権が移動します。
- 対価の支払いは3ヶ月ごとの集計による後払いとなります。(売れなければ対価の支払いは発生しません)
- 対価の分配率は、ダウンロード商品の場合が売上金額の69%、CD商品の場合が売上金額の31%となります。
- 対価の支払いは発売日から10年間です。
- アップロードはクリエイター自身により行っていただけます。(ディグイットに依頼する事も可能です)
- アップロード後はディグイットのセレクターによって音質、ノイズ等をチェック後、発売開始されます。
- 契約上クリエイターはPDLで販売している楽曲を「私が作った楽曲です」と公表することはできません。
- 一定のクオリティに満たしていない場合、クリエイター契約をお断りする事があります。
以上が大まかな条件となります。
上記を踏まえた上で、より詳しい契約内容が知りたい場合は、デモ音源とともに、下記よりご連絡ください。
問い合わせフォーム
契約内容について詳しく解説したページをご連絡いたします。
契約内容をご検討の上、契約を締結するかどうかはお決めください。ただしお知らせするページの内容について外部に公表されます事のないように、ご協力をお願いいたします。
デモ楽曲はメール及びウェブサイト、または郵送にてお送りください。ただし送っていただいたデモは返却いたしません。その点、ご注意ください。
15.PDLとは?
PDLとはphat’d’fusion download library(ファット・ディ・フュージョン ダウンロードライブラリー) の略称です。
ディグイットの保有します楽曲は全てこのPDLにて販売しています。今まではCDは別の販売カートにて販売しておりましたが2009年6月よりPDLに全て統合いたしました。これによりユーザー様はCD商品もダウンロード商品のどちらもPDLにて購入できるようになりました。「フル・スペクトラム・シリーズ」の楽曲や新シリーズ「ファット・ディ・フュージョン・シリーズ」の楽曲、またアルバム未収録の楽曲まで、1曲からご購入いただけます。
以前のショッピングカートをご利用のユーザー様には大変ご面倒ですが再度登録をしていただきますようお願いいたします。
ダウンロードライブラリーで購入した場合は、使用許諾契約書は電磁記録にて発行されます。
ユーザー様は自分がどの楽曲を購入したかを管理画面からいつでも確認する事が可能です。契約書の内容も表示されますので必要に応じてプリントアウトが可能です。
16.その他
CDが再生しなくなりました。
ご相談ください。早急に対応いたしますが、できるだけバックアップを取って頂く事をお勧めします。
有限会社ディグイットはどんな会社でしょうか?
当社はBGMの制作販売を行っているメーカーです。クリエイターと契約をして音楽を制作しユーザー様に直接販売しています。
ディグイットのCDを販売している代理店はありますか?
現在、当社の販売代理店はありません(注)。当社のBGMはユーザー様への直接販売しか行っておりません。当社以外よりCDを購入されましても使用することはできません。(違法コピーという事です)またその際のトラブルの責任に関して当社は一切関与しませんのでご注意ください。
弊社のCDをお持ちの方でも弊社との使用許諾契約を締結されていない場合、楽曲のご利用は出来ません。弊社以外からご購入された場合はご注意ください。
購入したのに使用許諾契約書がないという場合はこちらからお問い合わせください。
phat’d’fusion(ファット・ディ・フュージョン)とはなんですか?
有限会社ディグイットが運営する新しい著作権許諾BGM配信システムの総称です。また制作チーム全体もそう呼びます。
Structure(ストラクチャー)とはなんですか?
楽曲を制作するユニット名の事です。世間でいう「バンド名」に近い概念だと思っていただければイメージし易いかと思います。音楽のカラーを表す一つの指標です。
オリジナル楽曲の制作依頼は出来ますか?
可能です。ご相談ください。使用期間に応じた細かい価格のコントロールが可能です。
クリエイター(楽曲制作者)の募集はしていますか?
現在募集中です。クリエイターはストラクチャーを持ち、楽曲を配信します。ファット・ディ・フュージョンは2MIXまでクリエイターが完結できる事が基本です。アップロードされた楽曲はセレクターのチェックを経てユーザーに提供されます。詳しくはこちらをお読みになり、デモ音源とともにご連絡ください。