12.使用許諾契約書の解説
ユーザー使用許諾契約書についての補足説明。使用許諾書はこちらをご覧下さい。
ご契約者様(以下、甲という)と有限会社ディグイット(以下、乙という) は、「phat’d’fusion download library」(以下PDLとする)で購入した楽曲に関して下記の通り使用許諾契約を締結する。
第1条
乙は、著作権者としてPDLに収録されている楽曲(以下、楽曲という)の著作権を有し、レコード製作者として楽曲の録音物(以下、音源という)の著作隣接権を有していることを保証する。
PDLに収録されている楽曲は全て、有限会社ディグイットが著作権および著作隣接権を保有していることを表します。有限会社ディグイットが権利者である事を宣言しています。
また、楽曲の著作権については社団法人日本音楽著作権協会等の権利団体に信託ないし管理を委託することなく、乙が保有し、管理していることを保証する。
楽曲の著作権についてJASRAC等の権利団体に信託ないし管理を委託することなく、有限会社ディグイットが保有し、管理していることを保証するという意味です。PDLは有限会社ディグイットが全て保有管理しておりますので、お客様はJASRACやその他の団体に使用申請届出や使用料金を支払う必要がありません。有限会社ディグイットが権利者ですので「他の団体は一切関係ありません」という事です。
第2条
本契約は、楽曲及び音源の録音使用、複製使用、放送使用及び演奏使用の使用許諾に関するものであり、本契約締結後も著作権及び著作隣接権等の一切の権利(以下、著作権等という)は乙に留保される。
この使用許諾契約書は、ユーザー様にご購入(ダウンロード)頂いた楽曲の使用を許諾する契約書となります。ご購入頂いた楽曲の著作権やその他の権利がお客様に移るものではありません。楽曲のご購入とは楽曲を使用する権利の対価とお考えください。
また、本契約で許諾されるのはライブラリーに収録されている音源を使用する場合についてのみであり、無形の音楽著作物である楽曲のみを使用する場合は除外される。
使用許諾契約書において使用許諾するものはPDLに収録された音源に関するものだけです。PDLに収録された楽曲を楽器等を使い、演奏したりする事は出来ません。尚CDをかける行為を演奏と表現することがありますがその意味ではありません。
第3条
甲は、乙が提供した音源を、用途、地域、期間、回数の制限無く、自己使用できるものとし、音源の自己使用に際しては、個別に乙に何らの報告、対価の支払いを要さない。
楽曲をご購入されたお客様は楽曲を「用途・地域・回数・期間」の制約を受けることなく、どこででも何度でも使用することが可能です。またインターネットで配信される作品への使用も許諾しています。いずれの場合もPDLより楽曲をご購入後はお客様が有限会社ディグイットにその使用報告や使用料金等を支払う必要はありません。
また、自己使用に際して、音源の一部をカットしたり、連結することができ、乙はこれを予め包括的に承諾する。
有限会社ディグイットはお客様が購入した楽曲を編集することを許諾しています。編集とは楽曲を繰り返して時間を延ばしたり逆に短くすることを指します。
第4条
甲は、次の行為は行なわないものとする。
(1)音源の全てあるいは一部をそのまま第三者に販布、貸与、送信、公衆送信、送信可能化、使用許諾等すること及び同目的で複製すること。
使用許諾契約書ではユーザー様は、音源を「無加工で」第三者に無償、有償を問わず、配布したり貸したりすることはできません。また「無加工で」放送したりインターネット上でダウンロードできる状態にすることはできません。またこれらの目的で複製することもできません。あくまでBGMとしてご使用ください。楽曲を配信したい場合は別契約になりますのでお問い合わせ下さい。
(2)楽曲自体を改変し、又は改変させること。
使用許諾契約書ではユーザー様は、楽曲を「音楽的」に改変することはできません。楽曲をベースにメロディーを追加したり替え歌等を作ることはできません。
(3)楽曲に別途の編曲をなし、又は編曲させること。
使用許諾契約書ではユーザー様は、楽曲をアレンジし別の作品とすることはできません。また誰かにさせることもできません。
(4)楽曲または音源に依拠して別個の音楽著作物を著作し、又は著作させること。
使用許諾契約書ではユーザー様は、楽曲の一部分を元に別の音楽作品を作ることもできません。
第5条
甲が第4条に違反した場合、乙は甲になんら通知することなく本契約を解除することができる。また、乙は甲に対し相当の賠償金を請求することができるものとする。
第6条
甲が楽曲の著作権表示をするときは、乙を著作権者として表示するものとする。
著作権を表記する場合は、有限会社ディグイットを著作権者として表記または併記をお願いいたします。尚、著作権を表記しない場合はこの限りではありません。
表記例
(c)phat’d’fusion または music by phat’d’fusion
(c)dig-it,inc. または music by dig-it,inc.
第7条
本契約の有効期間は、日本国の著作権法で定められた著作権および著作隣接権の存続期間内とする。
使用する作品に対し地域の制限は有りませんが、著作権等に関する定めは日本の法律の下に管理されています。