07.音源加工について

2017年9月7日

弊社の音源の加工についてはよく質問される項目です。
ここでは加工について、少し詳しく解説いたします。

BGMとして使用するとはどういう事か?

「使用用途についてのQ&A」にもありますが、弊社音源は基本的に「BGM」として使用していただく事が前提となっています。BGMとはバック・グラウンド・ミュージックの略ですので、そのまま解釈しますと「何らかの背景音楽としてお使いください」と言うことになります。背景(バック・グラウンド)ですので弊社の音楽は「主」にはなりません。あくまでもユーザー様の作品の「従」として機能します。ユーザー使用許諾契約で無加工での配信が出来ないのはこれが理由です。

編集加工とは何か?

このようにディグイットのBGM音源は、加工していただく事を前提とした音源です。編集加工とは、楽曲のイントロ部分を繰り返して、長くのばす。あるいはイントロ部分や、楽曲の一部を短くしたり、のばしたりしてサイズを変更する事を編集加工とよびます。また効果音を加える事も編集加工となります。ユーザー様は編集加工なら自由に行っていただけます。

音楽的加工とは何か?

禁止事項となっている「音楽的加工」とは、新たに「音楽著作権」が発生するような加工の事を指します。メロディーや歌詞を追加した場合がこれにあたります。使用許諾契約書の第4条ではこれらを禁止していますので、逆に考えますと、弊社の音源に何か楽器を足した加工をしても、それは単に「効果音を加えただけ」という解釈になります。音源に迫力を加える為に太鼓の音を足しても、ギターのカッティングを足しても、スパイシーなエレピを足しても単に効果音という事になります。ユーザー使用許諾契約の範疇であれば「効果音を足しただけ」との解釈で音楽的加工ではなく編集加工となります。

しかしこれを拡大解釈して楽曲にメロディーや歌詞を加えるのはお止めください。特にCM等で替え歌を作りますと、後で必ず揉めたりややこしいことになります。必要に迫られた場合は下記をお読みになり、ご相談ください。

音楽的加工は絶対に出来ないのか?

音楽的加工が出来ないのはあくまでも「ユーザー使用許諾契約」での話です。メロディーや歌詞を加える場合は必ず事前にご相談ください。別途契約で可能になりますが、ユーザー使用許諾契約の金額の5倍の料金と設定しています。2,160円の楽曲であれば、10,800円をお支払いいただければ音楽的加工が可能になります。(注)mp3Lineの楽曲は除きます。

ただし解釈は少々複雑になりますので下記を良くお読みください。

解釈上は「ユーザー様が新たに加えたメロディーや歌詞の著作権を弊社に譲渡していただいた上でのユーザー様への独占的使用許諾」という少々ややこしいものになります。独占的使用許諾ですのでディグイットはその加工楽曲を他に使用する事はありませんが、ユーザー様は自由に配信販売が可能です。当然JASRAC等の他の著作権管理団体に楽曲を信託する事は出来ません。また作詞が誰である等の表記も出来ませんのでご注意ください。また当然加工した楽曲のみに独占的使用許諾をいたします。加工前の原曲を独占使用できるという意味ではありません。

また案件によっては音楽的加工をお断りする事もあります。

そこまでしてやるならば、新たに作った方が良いと思いますので、あまりオススメはしておりません。

Posted by digit_man