禁止事項についてのQ&A
![]()
Q.禁止事項を教えてください。
- A.使用許諾契約書の第4条の項目に書かれてある事は出来ません。
- 下記がその内容となりますのでご確認ください。
- 1.音源の全てあるいは一部をそのまま第三者に販布、貸与、送信、公衆送信、送信可能化、使用許諾等すること及び同目的で複製すること。
- 2.楽曲自体を改変し、又は改変させること。
- 3.楽曲に別途の編曲をなし、又は編曲させること。
- 4.楽曲または音源に依拠して別個の音楽著作物を著作し、又は著作させること。
上記の具体的な解説
- 1.の解説
- ユーザーは音源を「無加工で」第三者に無償、有償を問わず、配布したり貸したりすることはできません。また「無加工で」放送したりインターネット上でダウンロードできる状態にすることはできません。またこれらの目的で複製することもできません。
- 2.の解説
- 楽曲を「音楽的」に改変することはできません。楽曲をベースにメロディーを追加したりすること、あるいは替え歌等を作ることはできません。
- 3.の解説
- 楽曲をアレンジし別の作品とすることはできません。また誰かにさせることもできません。
- 4.の解説
- 楽曲の一部分を元に別の作品を作ることもできません。
つまり無加工での音楽配布、配信、バックアップ目的以外での複製、音楽的改変は禁止事項となっています。
Q.「加工」の定義を教えて下さい。
- A.楽曲をBGMとして使用し、尚かつユーザー様の制作された作品がユーザー様主体の作品となっている事を加工と定義します。
Q.楽曲に効果音を足し、ナレーションを入れました。これは加工でしょうか?
- A.全く問題ありません。
Q.映像作品にダウンロードした楽曲を編集せずそのまま使用しました。これは加工でしょうか?
- A.シンクロ(映像と一体化する事)という概念をもって加工とみなします。ただし単独で楽曲が抜き出せないようにお願い致します。
Q.映像と一体化すれば配信も可能との事ですが楽曲名を表記または表示しても良いのでしょうか?
- A.その場合、音源の配信が目的とも解釈できますので加工とは見なしません。あくまでも映像が主体であり音源はBGMとしてお使いください。ただしご希望の場合は別契約で可能になります。
Q.ディグイットの楽曲を紹介するポッドキャストを始めました。楽曲の頭に曲の紹介をコールしています。これは加工でしょうか?
- A.この場合、ユーザー様の作品が主体となっているとは言えませんので、加工ではありません。
Q.音楽的改変とはなんですか?
- A.楽曲に歌詞を追加することや楽曲に別のメロディーを追加することです。(楽曲の切り取り、フェードアウト、クロスフェードやループ作成等の切り貼りは音楽的改変ではありません。)
著作権フリーBGMライブラリー Full Spectrum Production Music Library from dig-it
購入していただくと、CM,ビデオ,DVD,YouTube,ポッドキャスト,webサイトなどに著作権の心配なく音楽をBGMとしてご使用いただけます。写真の背景に音楽を流すフォトアルバムや結婚式のプロフィールビデオ、エンドロールビデオのBGMにも是非お使いください。
ご購入はオーディオCDまたは1曲ずつのダウンロード購入も可能です。


